休業手当(労働基準法第26条)
労働基準法第26条では、会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は、休業期間中に休業 手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならないとされています。
会社で労働者を休業させるときには、労働基準法の義務にかかわらず、雇用調整助成金を積極的に活用して、休業に対する手当を支払うなど、不利益を回避する努力をお願いします。※雇用調整助成金
会社が休業手当を支払わなければならない場合とは
会社は、会社の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業期間中の休業手当を支払わなければなりません。
不可抗力による休業の場合は、会社に休業手当の支払義務はありません。
以下の2つの要素が両方とも認められた場合には、不可抗力による休業となります。
① 原因が事業の外部より発生した事故であること
② 事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
①に当たるのは、例えば緊急事態宣言に基づく要請などのような、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因です。
②を満たすためには、会社は、休業回避のための具体的努力を最大限尽くさなければなりません。具体的な努力を尽くしたと言えるかは、例えば、
・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
といった事情から、個別に判断されます。
そのため「新型コロナウイルス感染症の影響」だけを理由にして、一律に休業手当の支払義務がなくなるものではありません。
休業手当の額
平均賃金(休業した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の 総額を、その期間の総日数で除した額※)の100分の60以上の額
※賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めがあり ます。
個別の事案に関するご相談については
特別労働相談窓口
新型コロナウイルスの影響に伴う解雇・雇止め、休業手当等の労働相談 に対応しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html