傷病手当金
傷病手当金は、健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気 やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。新型 コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方 も、利用することができます。
●自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している
●発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる 等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。
支給要件
次の条件をいずれも満たしたときに支給されます。
① 業務災害以外の病気やケガの療養のために働くことができないこと
※業務又は通勤に起因する病気やケガは労災保険給付の対象となります。
② 4日以上仕事を休んでいること
※療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。
※待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。
支給期間
支給を始めた日から最長1年6か月の間
※1年6か月の間で傷病手当金の支給要件を満たす日について支給されます。
1日あたりの支給額
傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月 額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額
※支払われた給与の額が、傷病手当金の支給額を下回っている場合には、傷病 手当金と支払われた給与の額の差額分が支給されます。
支給要件の詳細や具体的な手続きについて
ご加入の健康保険の保険者 にご確認ください。
※国民健康保険に加入されている方について
市区町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に 傷病手当金を支給する場合があります。詳細については、お住まいの市区町村にお問い合わ せください。